土地家屋調査士サービス

土地と土地との境目って、誰が決めているかご存知ですか?

土地を売買するとき、その所有権が及ぶ範囲と、隣地との境を一般に境界と呼びます。不動産登記法規則によると、土地の分筆の登記の申請などの際に提出する地積測量図の図面上に、境界の表示が義務づけられています。その境界を定めているのが、私たち土地家屋調査士。たとえば土地を二つに分けましょうという時、私たちはまず、これまで法務局に届けられた、該当する土地に関する資料をもとに現況測量し、境界立会をし、境界を求めます。やがて関係者が合意し境界確定協議が成立すると、境界確定図を作成し、この境界確定図をもとに、土地の売買や建築や不動産の譲渡等が行われます。

土地の売買をする際に重要になるのが、土地の境目。だからこそ私たちは、幅広いお客様から求められています。

土地境界確定測量・分筆・合筆

土地の境界線でもめて、裁判や犯罪にまで発展したという話を聞いたことはないでしょうか?

隣の方の土地との境界をはっきりさせておくことは、ご自身の財産を守り、余計なトラブルを未然に防ぐためにも大変重要です。

土地家屋調査士法人メジャーでは、司法書士法人である引地事務所と連携し、測量、境界立会だけでなく、境界確定後の分筆登記、合筆登記、地積更正登記といった不動産登記の業務全般をサポートいたします。お客様の身近に、土地の境界等に関することで気がかりなことや、こうしたいとのご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

土地家屋調査の流れ

1.調査の依頼を受けます

当事務所では、企業のお客様から、土地の区分けや売買に伴う調査を数多くお受けしております。

個人のお客様からは、「遺産相続の準備で土地の境界と面積を把握したい」 「隣人の持つ土地との境界でもめているので、専門家にきちんと調査してほしい」といった依頼をいただいております。

2.現場で調査を行ないます

トータルステーションという三脚付きのカメラの様な測量機器をつかい、境目とすべき位置や、現在境目とされている位置を割り出していきます。この位置関係を明確に表示するのが境界標というわけです。境界標には石杭があるのですが、草葉に隠れてなかなか見つからないこともあります。周辺の住宅状況などを確認しながら、該当地を詳細に調査します。

3.境界が確定したら、申請業務を

土地の境界の確定には、周辺に住む方の同意が必要な場合があります。関係人立会のもと現地を確認したり、同意書を交わすなどしたりして、土地境界について合意形成できるよう調整をします。場合によっては土地の分け方を示した図面を作成することもあります。土地の分け方を新たに設定した際などには、その内容を法務局に申請します。

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